議長交際費

公開日 2021年05月10日

更新日 2024年04月01日

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令和元年/平成31年度

平成30年度

 

伊奈町議会議長交際費公開基準

平成13年12月 6日

議  長  決  裁

第1 目的

 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の透明性を高めることにより、議会に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた議会活動の一層の推進を図ることを目的とする。

第2 交際費

 交際費とは、議会を代表して外部との交際、交渉等に要するものであり、予算の範囲内で支出する経費をいう。

第3 公開基準

 交際費の使途に係わる行政文書について、病気見舞の相手方の個人名を除き、公開するものとする。

  附 則

 この基準は、平成13年12月6日から施行する。

 

伊奈町議会議長交際費支出基準

平成19年 1月26日

議  長  決  裁

第1 目的

 この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出対象を明示することにより、交際費の適正化を図ることを目的とする。

第2 表意者の範囲

 原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。

第3 交際費の支出区分等

 交際費の支出区分、支出対象及び支出額は、別表のとおりとする。

第4 その他

 1 支出額について、この基準で定める金額により難い事情がある場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。

 2 交際費は、その内容や金額が常に一般町民の感覚に合致したものとなるよう、社会通念に照らしながら、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。

   附 則

 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

 

別表(第3関係)

支出区分

支 出 対 象

支 出 額

会  費

各種団体の会議、行事等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合)

会費が決まっていない場合

  • 公共的施設で開催されるものは3,000円
  • その他は5,000円を超えない範囲

慶 祝 費

個人や各種団体の記念式典等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合)
  • 落成式、開所式、竣工式等で会場が当該主催者の施設の場合は3,000円
  • その他は5,000円を超えない額

弔 慰 費

葬儀等 香典等は原則として10,000円以内の額ただし、町内の場合は新生活運動を遵守し、2,000円とする

渉 外 費

社会通念上、儀礼の範囲として認められる見舞いやお礼、その他平和活動等の事業に対する賛助、福利厚生等の事業に対する協賛 社会通念上妥当と認められる額

そ の 他

上記に掲げるもののほか、議会運営上議長が特に必要と認めたもの 社会通念上妥当と認められる額