公開日 2021年05月10日
更新日 2024年04月01日
伊奈町議会議長交際費公開基準
平成13年12月 6日
議 長 決 裁
第1 目的
この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の透明性を高めることにより、議会に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた議会活動の一層の推進を図ることを目的とする。
第2 交際費
交際費とは、議会を代表して外部との交際、交渉等に要するものであり、予算の範囲内で支出する経費をいう。
第3 公開基準
交際費の使途に係わる行政文書について、病気見舞の相手方の個人名を除き、公開するものとする。
附 則
この基準は、平成13年12月6日から施行する。
伊奈町議会議長交際費支出基準
平成19年 1月26日
議 長 決 裁
第1 目的
この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出対象を明示することにより、交際費の適正化を図ることを目的とする。
第2 表意者の範囲
原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。
第3 交際費の支出区分等
交際費の支出区分、支出対象及び支出額は、別表のとおりとする。
第4 その他
1 支出額について、この基準で定める金額により難い事情がある場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。
2 交際費は、その内容や金額が常に一般町民の感覚に合致したものとなるよう、社会通念に照らしながら、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
支出区分 |
支 出 対 象 |
支 出 額 |
---|---|---|
会 費 |
各種団体の会議、行事等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合) |
会費が決まっていない場合
|
慶 祝 費 |
個人や各種団体の記念式典等(主催者が飲食等の経済的負担を負う場合) |
|
弔 慰 費 |
葬儀等 | 香典等は原則として10,000円以内の額ただし、町内の場合は新生活運動を遵守し、2,000円とする |
渉 外 費 |
社会通念上、儀礼の範囲として認められる見舞いやお礼、その他平和活動等の事業に対する賛助、福利厚生等の事業に対する協賛 | 社会通念上妥当と認められる額 |
そ の 他 |
上記に掲げるもののほか、議会運営上議長が特に必要と認めたもの | 社会通念上妥当と認められる額 |